HOT NEWS

厚生労働省と経済産業省が「アートメイクは医療行為」と通達

厚生労働省医政局医事課長、厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長、経済産業省 商務・ サービス グループヘルスケア産業課長は、2025年12月26日(金)、『美容所等におけるアートメイク施術について』(医政医発1226第3号/健生衛発1226第1号/20251226商局第1号)において、「アートメイクは医療行為」と通達を発出。
「アートメイク」とは、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為のこと。 医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものであることを改めて示した。
くわえて、美容所等において、その施術の名称(例えば、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称)を問わず、医師法に違反するとし、併せて周知徹底図るよう通知している。また、悪質な事業者においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を行うよう通達された。