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JEO及びJEPAが美容ライト脱毛サービスに関する注意喚起文書を発表

NPO法人日本エステティック機構(JEO/福士政広理事長)及び一般社団法人日本エステティック振興協議会(JEPA/瀧川睦子理事長)は、2023年6月21日(水)に大阪府・大阪市のネイルサロンで起こった脱毛事故を受け、法令遵守と安全確保を促す文書を発表した。光を使用した脱毛行為については、2001年11月8日、厚生労働省医政局医事課長通知によると、「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」は、医師免許を持っていない人が行うと医師法第17条に反すると通達している。しかし、今回事故が起きたサロンオーナー及び従業員は医師免許を持っていなかったという。JEO及びJEPAは、かねてより「美容ライト脱毛とは、除毛・減毛を目的に皮膚に負担を与えず毛の幹細胞を破壊しない範囲で、エステティックサロンにおいて行われる光脱毛をいう」と定義しており、その安全性に関する条件として、「安全基準等を満たす機器の使用」、「脱毛に関する十分な知識と技術を備えた技術者による施術」、「法令遵守等を実施する経営者による運営」の3つの条件とともに、遵守するようエステティックサロン運営事業者に発信している。事件の再発を防ぐために、施術者にはJEPAが主催する「美容ライト脱毛安全講習会」及び「美容ライト脱毛技術者講習会」、経営者にはJEOが主催する「サロン運営管理者講習会」の受講を促した(未受講者対象)。JEO及びJEPAは今回の事件の中で、利用者にやけどを負わせたことを軽視し、サービスを提供したサロンが回復についての措置を放置したことも問題視しており、サロン側は利用者の健康回復に関して責任を持って対応するよう注意喚起を行った。

    「美容ライト脱毛」の安全性に関する3つの条件

  • ①安全基準等を満たす機器の使用
  • ②脱毛に関する十分な知識と技術を備えた技術者による施術
  • ③法令遵守等を実施する経営者による運営

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