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JNAが業界自主基準「ジェルネイル製品表示ガイドライン」を発表

NPO法人日本ネイリスト協会(JNA/仲宗根幸子理事長)は、2020年9月4日(金)、厚生労働省より、ジェルネイル製品の化粧品該当性について、都道府県衛生主管部(局)等へ事務連絡が発出されたことを受け、同日、「ジェルネイル製品表示ガイドライン」を定め発表した。
ガイドラインでは、「爪に直接塗布する第一層目のジェルネイル製品は化粧品であることを必須とする」、「人体の爪に直接塗布しない第二層目以降に塗布するジェルネイル製品は化粧品であることを必須条件としない」、「ジェルネイル製品への化粧品・雑貨の表示に留意すること」、「安全な使用方法の表示対策」などが定められている。
JNAでは、かねてより本件に関して厚生労働省の担当部局と協議を行なっており、今回発出された指針に伴い、「ジェルネイル製品表示ガイドライン」を業界自主基準として定め、製造元・販売元へ周知を行っている。

「ジェルネイル製品表示ガイドライン」にいてはこちら

お問い合わせ

NPO法人日本ネイリスト協会

TEL 03-3500-1580

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