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経済産業省がエステティック業を「セーフティネット保証5号」の対象業種に追加!

経済産業省は、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を行っているが、2020年3月3日、中小企業者の資金繰り支援措置である「セーフティネット保証5号」対象業種に、40業種を追加指定した。

今回指定された40業種に、エステティック業(日本標準産業分類7892)、リラクゼーション業(日本標準産業分類7893)も加わり、売り上げを落としている事業者にとっては資金調達の支援として朗報だ。

「セーフティネット保証5号」は、個人事業主や中小企業などが対象で、新型コロナウイルスの影響で売上高が減少してしまった事業者に、経営安定資金として行う融資制度。通常の保証限度額とは別枠で保証の利用申込ができるのが特徴。「セーフティネット保証5号」の利用には、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要。

申請の流れは、@事業所所在地の市区町村に認定申請を行う、A希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込む。

「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」も開設されているので、まずは相談を。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

経済産業省支援パンフレット

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

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